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顧問料不要の三輪厚二税理士事務所

財産税としての相続税と贈与税


相続税がおかれている意味

 

相続税は、人の死亡に基因して課せられる税金です。
相続税には、
@ 富の分散を図るという社会政策的な目的
A 一生の所得税の補完税としての役割
B 財産の一部を社会に還元するという目的
C 国の財政需要を充たすという目的
があります。

 

 

相続税と贈与税の関係

相続税は、相続又は遺贈によって財産を取得した時に課される税ですが、相続又は遺贈によって取得した財産だけを課税対象としますと、生前に財産を贈与することによって相続税を回避するということも考えられます。
そこで、これを防止し、税負担の公平を図るという観点から、贈与税が課されています。

 

 

 

相続時精算課税制度の位置づけ

 

 このように贈与税は、相続税の補完税としての性格を有していることから、基礎控除は低く、また、税率は高く設定されており、親から子へ大きく財産を移転するにはしづらいものとなっていました。
しかし、高齢化の進展に伴って、相続による次世代への資産移転時期が大幅に遅れてきていることや、高齢者の保有する資産を有効活用して経済社会を活性化してはどうかという社会的要請などもあったことから、将来相続関係に入る一定の親子間については、課税の中立性を確保して、生前贈与による資産移転が円滑に行える制度が創設されました。これらが相続時精算課税制度というものです。

 

 

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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