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顧問料不要の三輪厚二税理士事務所

贈与税の基礎知識

3.贈与税の計算の特例ルール


b父母又は祖父母からの住宅取得資金等の贈与で一定の要件を満たすものについては、5分5乗方式によって贈与税額が軽減される特例があります。

住宅取得資金等の贈与の特例


特定受贈者が平成17年12月31日までに、住宅用家屋の新築又は中古住宅のうち一定のものを取得又は一定の増改築をするための住宅取得資金等を父母又は祖父母から贈与により取得し、その年の翌年3月31日までに、その住宅取得資金等の全額をその対価に充てて住宅用家屋の新築等をし、これを居住の用に供したとき、又は居住の用に供することが確実であるときは、その贈与財産のうち1,500万円までの部分については5分5乗方式によって贈与税額を計算し、税額が軽減されるようになっています。(この特例の適用を受けると、その適用後5年間は、その贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度は選択できません。)

ク 5分5乗方式による贈与税額の計算


イ.贈与年分の贈与税額の計算
贈与税額=(A−B)+B×5
A=【{住宅取得資金のうち1,500万円までの部分の金額_×1/5+その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額}−110万円】×贈与税率
B=_×1/5−110万円×贈与税率
贈与年の翌年以後4年内の贈与税額の計算
贈与税額={(その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額+イの_×1/5)−110万円}×贈与税率−(イのB)

(計算例)
@ 平成15年分の贈与……住宅取得資金の贈与 2,000万円
その他の贈与 200万円
合計        2,200万円という場合
A=[{1,500万円×1/5+(2,200万円−1,500万円)}−110万円]×40%
−125万円=231万円
B={1,500万円×1/5−110万円}×10%=19万円
贈与税額=(231万円−19万円)+19万円×5=307万円
A 平成16年分の贈与……その他の贈与 110万円
贈与税額={(110万円+1,500万円×1/5−110万円}×15%−10万円
−19万円=16万円

ケ 特定受贈者


特定受贈者とは、次のすべての要件を満たす者をいいます。

イ.過去にこの特例を受けてないこと

ロ.贈与を受けた年の合計所得金額(居住用財産の3,000万円控除の適用を受けている場合はその控除後の金額)が1,200万円以下であること

ハ.贈与前5年以内に自己又は配偶者の所有する住宅(床面積の2分の1以上が居住用のもの)に居住したことのないこと、又は住宅の買換えもしくは建替えのため贈与前5年以内に居住していた自己又は配偶者の所有する住宅を贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡又は取壊しの見込みであること

コ 対象となる住宅等


イ.家屋の床面積が50u以上のもの

ロ.中古住宅の場合、耐火建築物は、築後25年(耐火建築物以外のものは、築後20年)以内であるもの

ハ.次の増改築
・家屋の床面積の増加が50u以上のもの
・工事費用が1,000万円以上のもの

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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