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相続税の基礎知識

3.相続税の計算方法


b相続税の計算は、まず相続財産の総額から債務及び葬式費用を控除し、そこから、基礎控除額を差し引きます。
b次に基礎控除額控除後の金額を法定相続分に分け、その金額に相続税の税率を適用して、それぞれの税額を求め、これらを合計して相続税額の総額を求めます。
bそして、この相続税額の総額を各人が取得した財産額に応じて按分し、そこから各人の税額控除を控除した金額が納めるべき相続税額になります。

相続税額の計算手順

相続税額は、次の手順で計算します。

ク まず、相続財産の総額を求めます。


相続財産の総額は、@本来の相続財産、A相続税法上のみなし相続財産、B相続開始前3年以内の贈与財産、C相続時精算課税の対象とした贈与財産を加算して求めます。(Cを加算する手順はコによります。)

ケ ここから債務及び葬式費用などを差し引きます。


コ これに相続開始前3年以内の贈与財産を加算します。これを課税価格といいます。


サ 次にコで求めた金額から基礎控除額を差し引きます。ここで求めた金額を課税遺産総額といいます。


基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(注)
注:養子のうち法定相続人の数に算入されない者(7ページ参照)がいるときは、その養子を含めないものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数です。

シ この課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものとする金額を求めます。これを法定相続分に応ずる取得金額といいます。

ス シで求めた法定相続分に応ずる取得金額に次の税率を適用し、各人の相続


税額を算定し、これらの合計額を求めます。この合計額を相続税の総額といいます。

[相続税の税率表](平成15年1月以後の相続等に適用)

法定相続人の取得金額    税率(%)    控除額(万円)
1,000万円以下          10          −
1,000万円超3,000万円以下  15          50
3,000万円超5,000万円以下  20          200
5,000万円超  1億円以下   30         700
1億円超  3億円以下     40          1,700
3億円超              50          4,700

 

注:例えば、法定相続分に応ずる取得金額が8,000万円の場合であれば、税額は次のように求めます。
(取得金額) (税率) (控除額) (税額)
8,000万円×30%−700万円=1,700万円

セ この相続税の総額を、各人が実際に取得した財産額に応じて按分します。
ソ セで求めた各人の相続税額から配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、在外財産に対する控除、相続時精算課税の適用を受けた贈与税額などの税額控除を差し引きます。

タ その結果、求められたのが、各人の納付すべき相続税額です。
[相続税額の計算手順]

A 相続財産の総額

本来の相続財産


相続税法上のみなし相続財産
相続時精算課税の対象とした贈与財産

B 債務及び葬式費用の額

C 相続開始前3年以内の贈与財産

課税価格の合計額

D 基礎控除額

課税遺産総額
E 課税遺産総額から各人の法定相続分を算定
× 各人ごとに計算)
F 税率

相続税の総額(各相続人ごとのE×Fの合計)
G 相続税の総額を各人が相続した財産額に応じて按分

相続税額の2割加算

贈与税額控除

配偶者に対する相続税額の軽減

H 税額控除
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・相続時精算課税の贈与税額控除

I 各相続人の納付すべき相続税額

相続税額の2割加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人の一親等の血族(被相続人の養子となっている直系卑属は除きますが、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲相続人となったその被相続人の直系卑属は含みます)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は、相続税額の総額を取得した財産の額によって按分した金額に、その100分の20に相当する額を加算した金額となります。

贈与税額控除


相続又は遺贈によって財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、その相続にかかる被相続人から贈与を受けたことがある場合には、その贈与によって取得した財産(非課税財産及び特定贈与財産を除きます)の価額は相続税の課税価格に加算することとなっています(13ページ「相続税の対象となる財産・ならない財産」クのハ参照)。この場合において、この相続税の課税価格に加算された贈与について、すでに納付した、又は納付すべき贈与税があるときは、次の算式で計算した金額を上記の手順で計算した相続税額から控除します。
贈与税額控除額=A×C÷B
A:その年分の贈与税額(相続時精算課税にかかる贈与税額は除きます)
B:その年分の贈与税の課税価格(特定贈与財産は除きます)
C:その年分の贈与財産の価額の合計額のうち相続税の課税価格に加算された部分の金額

配偶者に対する税額の軽減


相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の納付すべき相続税額は、上記の手順で計算した配偶者の相続税額から次の算式で計算した金額を控除した金額となります。ただし、次の金額の方が配偶者の相続税額より多い場合は、納付すべき相続税額はないものとされます。

配偶者に対する相続税額の軽減額 = 相続税の総額 × AとBのいずれか少ない額

課税価格の合計額

 

A:課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(注)
(計算した金額が1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)
注:相続放棄があった場合はなかったものとした場合の法定相続分

B:配偶者が実際に相続した財産の価格
ただし、この規定の適用を受けるには、次の要件を満たす必要がありますので注意してください。
イ.配偶者が取得する財産について、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていること。(ただし、未分割であっても申告期限から3年以内に遺産分割が行われた場合には、更正の請求という手続をすることによって、この規定の適用が受けられます)
ロ.配偶者に対する相続税額の軽減の記載のある相続税の申告書を提出すること。
なお、この規定は、仮装、隠ぺいした財産には適用がありません。

未成年者控除


相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除きます)が、法定相続人に該当し、かつ、未成年者であるときは、その未成年者の納付すべき相続税額は、上記の手順により計算した相続税額から次の算式により計算した金額を控除した金額となります。この場合において、控除しきれない金額があるときは、その金額はその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。また、未成年者が以前にこの適用を受けているときは、以前にこの控除を受けた金額が、前の相続の際に受けることができた控除額に満たなかった金額と今回の相続において次の算式により計算した金額といずれか少ない金額しか控除が受けられないこととされています。

未成年者控除額=(20歳−その者の年齢)(注)×6万円
注:1年未満の端数は、1年として計算します。
(計算例)
未成年者の年齢 15歳5か月(20歳−15歳5か月)=4歳7か月→5年
未成年者控除額=5×6万円=30万円

障害者控除


相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者又は特例納税義務者に該当する者を除きます)が法定相続人に該当し、かつ、障害者であるときは、その障害者の納付すべき相続税額は、上記の手順により計算した相続税額から次の算式により計算した金額を控除した金額となります。この場合において、控除しきれない金額があるときは、その金額はその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。また、障害者が以前にこの適用を受けているときは、以前にこの控除を受けた金額が、前の相続の際に受けることができた控除額に満たなかった金額と今回の相続において次の算式により計算した金額といずれか少ない金額しか控除が受けられないこととされています。

 

障害者控除額=(70歳−その者の年齢)(注1)×6万円 その者が特別障害者であるときは12万円

注1:1年未満の端数は、1年として計算します。
注2:障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定の者をいいます。
また、特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定の者をいいます。

(計算例)
障害者の年齢 25歳5か月(70歳−25歳5か月)=44歳7か月→45年
障害者控除額=45×6万円=270万円

相次相続控除


相続人が相続又は遺贈により財産を取得した場合に、今回の相続(第2次相続といいます)にかかる被相続人が死亡前10年以内に開始した相続(第1次相続といいます)により財産(相続時精算課税適用財産を含みます)を取得したことがある場合には、第2次相続の相続人の納付すべき相続税額は、上記の手順により計算した相続税額から次の算式によって計算した金額を控除した金額となります。なお、この規定は、相続を放棄した者や廃除等で相続権を失った者には適用がありません。
控除する税額は、次の算式で求めた額です。

A×C÷(B−A)×D÷C×(10−E)÷10=相次相続控除額

A:第1次相続により取得した財産(相続時精算課税適用財産を含みます)被相続人が課された相続税額
B:第1次相続により被相続人が取得した財産(相続時精算課税適用財産を含みます)の価額(債務控除後の金額)
C:第2次相続によって相続人等全員が取得した財産(相続時精算課税適用財産を含みます)の価額の合計額(債務控除後の金額)
D:第2次相続によってその相続人が取得した財産(相続時精算課税適用財産を含みます)の価額(債務控除後の金額)
E:第1次相続から今回の相続までの年数(1年未満端数切捨て)
注:C÷(B−A)が1を超えるときは1として計算します。

(計算例)
・第1次相続(平成8年4月1日)
相続人甲は4,500万円の財産を取得して、500万円の相続税を納付した。
・第2次相続(平成15年8月15日)
甲の死亡により、相続人乙、丙、丁はそれぞれ4,000万円ずつ(合計1億2,000万円)財産を取得した。
・平成8年4月1日から平成15年8月15日まで→7年
・相続人乙の相次相続控除額は次のとおり。
相次相続控除額=500万円×1億2,000万円÷(4,500万円−500万円)×4,000万円÷1億2,000万円×(10−7)÷10=150万円

未分割の場合


相続又は包括遺贈によって取得した財産の全部又は一部が、相続税の申告期限までに、共同相続人又は包括受遺者によって分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして課税価格を計算します。その後、財産の分割がなされ、当初に申告した課税価格と異なることとなった場合は、分割後の課税価格によって修正申告書等を提出、もしくは更正の請求をすることができます。

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