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贈与税の基礎知識

4.贈与税の申告と納税


b贈与税の申告書は、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。


b贈与税の申告書を提出した者は、申告書の提出期限までに申告書に記載された贈与税額を国に納付しなければなりません。


b贈与税には、延納の制度はありますが、物納の制度はありません。

贈与税の申告・納税


贈与により財産を取得した者は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出するとともに、その提出期限までに、申告書に記載された贈与税額を金銭で国に納付しなければなりません。
しかし、贈与税を金銭で一時に納付できない場合もありますので、贈与税では一定の要件のもとに延納の制度が認められています。

ク 延納の要件


納税義務者の申請により、次の要件に該当した場合に限り認められます。
@ 納付すべき税額が10万円を超えること
A 年賦延納期間が5年以内であること
B 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があること
C その納付を困難とする金額内であること

この場合、延納税額が50万円以上である、もしくは延納期間が4年以上にわたるときは、延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。

ケ 延納の申請

延納申請をしようとする者は、贈与税の申告期限までに、一定の事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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